フリーランスで消費税Q&A
フリーランスで消費税について考えるとき以下のようなことが聞かれます。それらに対してQ&A形式で回答してみました。 ・フリーランスでも消費税を請求していい? ・フリーランスも税務署に消費税は納めるの? ・消費税の減額交渉をされたらどうする? ・源泉徴収された場合に消費税を入れて計算するか、入れずに計算するのか?
フリーランスでも消費税を請求していい?
もちろん請求してください。 消費税はモノ以外のサービスにもかかる税金だからです。 契約書締結の時点で、金額の部分を外税方式(税抜)で提示しておくとあとから揉めることはないかと思います。
※そもそも消費税とは?
・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。 ・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して、広く公平に課税されますが、生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採られています。 (国税庁HP参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm)
フリーランスは消費税は納める?納めなくてもいい?免税されるケースとは?
消費税をお客様に請求している場合、基本的には納める必要があります。 頂戴した消費税 - 支払い消費税の差額が納める金額となります。 ただし、免除されるケースもあるので、そういう場合は納めなくても問題ありません。 以下で説明します。
消費税の支払いを免除されるケース
国税庁のHPには以下の記載があります。 「基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。」 つまり、2年前の年間売上が1000万以下のフリーランスの方は消費税を支払う必要がありません。 逆に1000万を超えている方は支払う必要がありますのでご注意ください。 ※このタイミングで法人化(法人成り)して、再度2年間の消費税支払い免除対象になるというのが一般的なやり方です。
消費税の減額交渉をされたらどうする?
基本的に交渉で乗り切るしかないです。 そのときに、現在の活躍状況を加味して交渉する必要があります。 たとえ数万上がったとしても、続けていてもらいたい人には余裕で支払いますし、 そうでない場合は交渉に負けてしまい、最悪契約更新されない可能性が高いです。 増税時に内税で考えているから据え置きでもいいか?と言われるケースも多いと思います。 なので、契約書を締結する場合外税方式で締結しておくことをおすすめします。 ※もちろん上記のようなことにならないよう税務署からアンケートが来ました。そこで通報した結果あらぬ疑いをかけられるリスクもあるため、最初からヘッジしておくために外税方式(税抜表記)ですすめるとよいでしょう。
源泉徴収された場合に消費税を入れて計算するか、入れずに計算するのか?
源泉徴収税は以下の個人の方のみにあてはまる税金です。 ・原稿料や講演料などの支払い ・税理士・弁護士さんなどへの支払い ・芸能人、プロスポーツ選手などへの支払い ・etc これらの報酬については、支払う側が事前に「源泉徴収」して国へ税金を納める必要があります。 この場合に源泉徴収税を税込or税抜どちらの金額で税金を計算すべきかということ。
結論から言いますと、どちらでも大丈夫です。 消費税を入れるケースが多いのですが、金額+消費税の計算が請求書などに分けて書いてある場合、 金額の部分に源泉徴収税率をかけてはずしてしまって問題ないです。 消費税を入れての計算か、入れないでの計算かで実際数%ほどの誤差でしかないので、フリーランスレベルではほぼ気にしなくてもよいと思っています。 また、税理士さんの指定の通りすすめてしまってもよいと思います。